Counseling Flow

ご相談・ご依頼の流れ

1.お問合せ

まずは、お電話やお問合わせフォームでお問合わせください。ご相談の日時を調整いたします。
その際、農地転用を希望する住所・地番や転用目的をお伺いします。
(固定資産税の納税通知書、公図、登記簿などがあればお持ちください。)

2.ご相談

当事務所にてお会いして、より詳しいお話をお伺いします。(初回30分は無料)
ご来所が難しい場合は、ご訪問、もしくは、お電話・Zoom等のご対応も承ります。

3.事前調査

お伺いした内容に基づいて、登記簿の確認、現地確認、関係役所への照会などを行います。
許可を受けられる可能性がある場合は、お見積りを作成いたします。
(事前調査のみになった場合は、調査費用を頂きます。)

4.ご発注

業務内容とお見積りについてご了承を頂いた上で、ご発注をいただけましたら業務に着手いたします。
お見積り額が10万円を超える場合は、着手金をいただきます。

5.必要書類のご準備

お客様にご準備いただかなければならない書類がございます。
必要書類をお知らせいたしますので、申請までにご準備をお願いいたします。

6.申請書類の作成・提出

申請書類を作成し、お客様の押印・署名などをいただきます。
同時に添付書類などを作成・準備し、必要書類を全て整えた上で役所へ提出いたします。
(農地転用については、毎月25日が締め切りとなります。通常は約1~2ヶ月で許可が下ります。
但し、申請場所・条件などにより追加資料を求められる為、長期間に及ぶ場合もございます。)

7.許可・納品・お支払

無事許可がおりましたら、許可証を代理受領してお客様にお渡しします。
請求書を発行いたしますので、1週間以内での銀行振込にてお願いいたします。

Q&A

よくあるご質問

私どもの業務についてのよくあるご質問を紹介しております。
下記に該当する項目がないご質問については、お気軽にお問合せください。
Q1:相談料はかかりますか?

A: 当事務所では、初回30分間のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。なお、料金について詳しくはこちらをご覧ください。

Q2:農地転用とは何ですか?

A: 農地転用とは、農業用地を農業以外の目的に転用することを指します。例えば、農地を工業用地や住宅地として利用する場合などが挙げられます。

Q3:農地を住宅や商業施設に転用したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A: 農地転用には農地法に基づく許可が必要です。当事務所では必要な書類作成や申請手続きをサポートいたします。詳細な手順や必要書類についてもご案内しますので、まずはご相談ください。

Q4:農振除外とは何ですか?

A: 農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは、 農用地(青地)に指定されている土地に住宅、資材置場等を計画される場合に、農用地からの除外手続きが必要となることを指します。 これを農振除外といいます。 

Q5:地目は農地法の許可が下りればば勝手に変わるのですか?

A: いいえ。許可が下りた後、申請した計画に沿って現地の工事をしてください。その後、「現況証明」などの申請をして、法務局への地目変更登記申請をすることが必要です。ご依頼いただければ、当事務所で地目変更までの手続きをいたします。