5年に1度の農振農用地の「総合見直し」

宮古島のとうきび畑

2025年の今年は、5年に1度の農振農用地の「総合見直し」の年になります。
農振農用地からの除外申請は、基本的に5年に1度の審議になります。

農振農用地からの除外は、基本は5年に1度の「総合見直し」で審議するのが原則です。
農振法の4要件(第13条第2項)を全て満たすことが必要です。

1.除外したい農用地以外に代替すべき土地がないこと
2.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
(当該箇所だけでなく、周辺地域一帯に影響がないかどうか判断する)
3.土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
4.土地基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

詳細は、5月下旬に公表される予定です。